
当院は保険医療機関の指定を受けています。
【診療日・診察時間】月~金 9:00~17:00
【休診日】土・日・祝
【診療に従事する医師】
医師 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 雄也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
※非常勤医師が診療に従事することがあります。
- 機能強化加算
- 時間外対応加算1
- 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
- 在宅医療情報連携加算

- 生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関
- 結核指定医療機関
- 労災指定医療機関

明細書発行体制加算(再診時1点)
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和7年9月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたします。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和7年9月1日より、明細書を無料で発行することといたします。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨をお申し出ください。

当院はかかりつけ医機能を有している医療機関です。
- 他の医療機関の受診状況や投薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
- 健康診断の結果に関する相談、健康管理に関する相談に応じます。
- 検査の結果によっては、さらに精密な検査が必要となる場合があります。対応困難な場合は、専門の医師、専門の病院へ紹介させていただきます。
- 介護・保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
- 夜間・休日など緊急時の対応方法ついて情報提供いたします。
上記の取り組みから、初診時に機能強化加算(初診時80点)、再診時に時間外対応加算1(再診時5点)を算定させていただきます。
時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。
対応者:常勤医師及び看護師
緊急時の対応体制:常時対応可能
連絡先:011-398-4542

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 オンライン資格確認によって得た情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、診療に活用します。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
初診時 | 医療情報取得加算 1点 |
再診時(3月に1回に限り算定) | 医療情報取得加算 1点 |
調剤時(12月に1回に限り算定) | 医療情報取得加算 1点 |

一般名処方加算(処方箋交付時:8点~10点)
当院は、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは?
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。



在宅医療情報連携加算(在・施医総管100点加算)
当院は、患者さんの状況に応じて、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、若しくは施設サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者、市町村等の行政機関又は地域包括支援センター又はその他の機関等と、患者さん同意のうえ、連携する機関においてICTツールで患者さまの診療情報等を共有しています。
情報共有に使用する サービスの名称 |
Medical Care Station(MCS) |
連携機関 |
MT居宅サービス株式会社訪問看護リハビリセンター椿 社会医療法人貞仁会訪問看護ステーションHAYA ザオーケア株式会社ザオーケア訪問看護ステーション札幌 region株式会社リジョン薬局厚別 region株式会社リジョン薬局本店 札幌市厚別区第一地域包括支援センター 札幌市厚別区第二地域包括支援センター ケアプランセンターラピネス |

令和6年10月から「患者に特別負担」が生じる長期収載品



書類 | 料金(税込) |
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交通費 | 200円 |
一般診断書(簡単なもの) | 3,500円 |
一般診断書(複雑なもの) | 6,000円 |
死亡診断書 | 8,000円 |
保険会社所定診断書 | 6,000円 |
身体障害者申請診断書 | 6,000円 |
指定難病臨床個人調査票(新規) | 8,000円 |
指定難病臨床個人調査票(更新) | 3,500円 |
成年後見人診断書 | 10,000円 |
施設入居要否意見書 | 2,000円 |
一般証明書 | 1,000円 |
領収証明書 | 500円 |
日常生活用具給付費支給意見書 | 2,000円 |
補装具費支給意見書 | 2,000円 |
おむつ使用証明書 | 1,000円 |
書類 | 料金(税込) |
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インフルエンザワクチン | 3,500円 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,000円 |
肺炎球菌ワクチン(プレベナー) | 11,000円 |
帯状疱疹ワクチン(水疱) | 8,500円 |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 22,000円 |


- 基本方針
すべての患者さんが、その人にとって最善の医療・ケアを受けられるよう、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さん・ご家族等に対し適切な説明と十分な話し合いを行い、患者さんご本人の意思を尊重した医療・ケアを提供することに努めます。ただし、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。 - 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定のプロセス(過程)
人生の最終段階における医療・ケアの具体的な方針決定は次に示すプロセスにのっとり、患者さんご本人の状態に応じた専門的な医学的検討の上に行われます。患者さんご本人が自ら意思決定できるよう、できる限りの支援を尽くし、話し合いは繰り返し行います。話し合った内容は都度文書にまとめます。
※「人生の最終段階」の定義
- がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3か月と予測ができる場合。
- 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
- 脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から数年にかけ死を迎える場合。なお、どのような状態が人生の最終段階であるかは患者さんの状態を踏まえて、多専門職種から構成される医療・ケアチームによって判断します。
2-1. 患者さんご本人の意思が確認できる場合
患者さんご本人による意思決定を基本とし、ご家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定します。
時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者さんやご家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者さんが自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援します。
患者さんが自らの意思を伝えることができなくなる可能性もあるため、その時の対応についてもあらかじめご家族等を含めて話し合いを行い、ご本人には特定のご家族等を自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として前もって定めていただくこともあります。
2-2. 患者さんご本人の意思が確認できない場合
ご家族等が患者さんご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、その人らしい、患者さんにとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定します。
ご家族等が患者さんご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定します。
ご家族等がいない場合、またはご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者さんにとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定します。
ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合など、方針決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は倫理委員会・臨床倫理チームで、その方針を審議し、合意形成に至るよう努めます。 - 認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんの意思決定支援
障害や認知症等で、患者さんご本人が意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者さんご本人の意思を尊重し反映した意思決定を、ご家族および関係者、医療・ケアチームが関与して支援します。 - 身寄りがない患者さんの意思決定支援
身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さんご本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者さんご本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援します。
令和7年9月1日
厚別ホームケアクリニックのどか
院長 野田 雄也